みんなが意外と知らない「遺品整理のタイミング」はいつからするべき?

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みんなが意外と知らない「遺品整理のタイミング」はいつからするべき?

2020/07/04

こんにちは、仙台を中心に活動している遺品整理のプロ 

「宮城の遺品整理屋さん」です。

公式HPでは、皆様からお問い合わせいただくご相談を日々ブログ形式でご回答させていただいておりますので是非チェックしてみてくださいね。

 

今回はよくお電話でご相談いただく内容の1つである、

「遺品整理はいつからやればいいのか?」についてです。

 

あなたの大切な身内やご親族が亡くなられ、ご葬儀が終わったころに出てくる問題。

 

「遺品整理」

 

遺品整理って実際、どのタイミングから始めたらいいか知っていますか?

「そもそも遺品整理って一気にやればいいの?」

「遺品整理って全部身内でやらないといけないの?」

「遺品整理」という言葉は知っているけど、遺品整理を始めるタイミングが分からない!

 

今回はご親族の方へ向けた

  • 遺品整理って、いつから始めるものなの?
  • 遺品整理って、優先順位があるの?
  • 遺品整理って、全部自分たちだけでやるの?

こんな疑問を持っている人たちに是非読んでほしい内容になっています。

読んでいただき、少しでも遺品整理の疑問の解決になれば幸いです。

遺品整理を始めるタイミング

遺品整理は実際いつから始めたら良いのでしょうか?

 

 

その答え。実は・・・

「いつから始めていただいても大丈夫。」です。

 

遺品整理はいつから始めていただいても問題ありませんが、遺品の質や量によっては多くの手続きが必要になる場合があったり、日数が長くかかってしまう場合があるため、ある程度状況に応じて対応できる余裕を持った時間の確保が必要になる場合があるため、注意が必要です。

 

よくある遺品整理を開始するタイミングとして多いのが、

・四十九日が終わる前、または四十九日を迎えた後

後述でも記載させていただいていますが、ご葬儀が終わった段階で、親族間で話し合い、遺品整理を開始して四十九日まで余裕を持って遺品整理を終わらせたり、

四十九日を迎えた際に、親族間で遺品の形見分けについて話し合い、遺品整理を行う方も多くいらっしゃいます。

・相続税が発生する前

相続税とは、故人様の遺産を相続する際に発生する税金のことで、相続税の非課税の限度額を超えてしまっている場合には、10ヶ月以内に税務署に申告しなければなりません。

限度額を超えているかを調べるためにも遺品の整理を行い、適切な調査をしなければいけないため、専門家の評価など手続きが必要になる場合もあります。

長い時間がかかってしまう場合も考え、期日を考慮して余裕を持った時間が必要になることを覚えておきましょう。

一口ポイント:【相続税】

遺品整理の時に気を付けなければならないのが「相続税」

相続税は『10か月以内に相続税の申告を行わないと加算税が発生する』ので注意しましょう。

 

主に…

  • 現金や預貯金
  • 有価証券
  • 土地や不動産
  • 不動産上の権利
  • 自動車や貴金属、宝石、骨董品、美術品など
  • その他(リゾート会員権、著作権、特許権、商権など)

はプラスの財産

 

  • 借金(ローンや貸入金、未払金など)
  • 保証人や連帯保証人などの保証責務
  • 滞納中の税金関係
  • 葬式費用
  • その他(損害賠償責務など)

はマイナスの財産

となります。

 

遺品整理の優先順位

前述を踏まえて、次は具体的に「優先して整理する内容」と「そうでもない内容」として切り分けていくつか紹介していきたいと思います。

「優先して整理する内容」と「そうでもない内容」と言っても、当然に人それぞれ異なってきますのでその点はご留意願います。

・遺品整理(優先すべき内容)

遺品整理で優先すべき内容とはどんなものがあるでしょう?

 

1.『賃貸等の契約関係』

 

まず葬儀後に、すぐやらなければいけないものは、「契約物の確認」です。

「故人様が賃貸物件に住んでいた場合」には賃貸契約を確認しましょう。

 

賃貸契約等は、故人様本人が契約をされているかと思います。

亡くなられた場合、「契約が白紙」となり、期日以内に退去しなければなりません。

契約内容は様々で、「14日以内に退去」の場合や、「月末締め」の場合などもあるので注意が必要となります。

また、賃貸物件や月極契約を結んでいるものに関しては、原状回復義務があるため、必要に応じて自身で清掃をしたり、撤去しなければいけない場合があります。

 

万が一契約の期間が短ければ、優先して『部屋の退去』の準備をしましょう。

 

もちろん、「宮城の遺品整理屋さん」では遺品整理以外にもハウスクリーニングも承っておりますのでお気軽にご連絡下さい!

[電話番号]0120-552-897[営業時間] 8:00 〜 22:00 

 

2.『貴重品関係』

ここでいう「貴重品」というのは貴金属だけではなく、

主に、「書類関係」や「不動産の権利」、「情報関係」などのことを指します。

 

例えば、どんなものがあるかというと…

  • 銀行の通帳
  • クレジットカードやキャッシュカード
  • 健康保険証
  • マイナンバーカード
  • 年金手帳
  • パスポート
  • 印鑑
  • 公共料金等の請求書、領収書
  • 契約書類
  • 有価証券
  • 不動産などの権利書関係の書類
  • 価値の高いもの(貴金属や宝石、骨董品や美術品など)

など・・・

 

これらは法的処理が必要な物が殆どで、期日も異なるため確認が必要となります。

 

手続きなどには時間がかかるものも多いので、

「期日をしっかり確認」して「余裕をもって対処」しましょう。

 

 

・遺品整理(遅くても比較的大丈夫な内容)

期日が決まってないものに関しては、

心の整理がついてから、ゆっくり整理していただいて大丈夫なものが多いです。

 

・『形見分け』

基本的には「四十九日までに終わらせる人も多い」ですが、

「親族が集まった時に相談して整理していく」という進行方法が多く見受けられます。

形見分けは後のトラブルも多いので、みんなで話し合うのが良いとされてます。

 

・『アルバムや写真』

アルバムや写真は遺品整理で困るものの1つです。

故人様との思い出はとても大事ですが、

アルバムの量や保存の仕方の難しさがネックとなってきます。

そういう時は「データ化」してしまいましょう。

コンパクトにもなりますし、画質もキープされるので安心ですね。データ化のご案内に関しては別途記事にて紹介させていただきたいと思います。

 

遺品整理は大切なモノが多く、破棄するのはとても勇気がいります。

お客様の気持ちに整理がついていない段階で遺品整理を行っても、大切なものばかりで思うように整理できない場合が殆どです。

本当の意味で「遺品整理をいつからすればいいか?」という疑問に対しては「お客様の気持ちに整理がついた」タイミングが一番いいのかもしれません。

一緒に一歩踏み出して進めるように当社では安心・丁寧をモットーに遺品整理をさせていただいております。

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